第4条 綱領
ロータリー の綱領は、有益な事業の基礎として奉仕の理想を鼓吹し、これを育成し、特に次の各項を鼓吹、育成することにある。
第1 奉仕の機会として知り合いを広めること。
第2 事業および専門職務の道徳的水準を高めること。あらゆる有用な業務は尊重されるべきであるという認識を深めること。そしてロータリアン各自が業務を通じて社会に奉仕するために、その業務を品位あらしめること。
第3 ロータリアンすべてが、その個人生活、事業生活および社会生活に常に奉仕の理想を適用すること。
第4 奉仕の理想に結ばれた、事業と専門職務に携わる人の世界的親交によって、国際間の理解と親善と平和を推進すること。
第5条 会員
第1節 ― 構成 RIの会員は、本定款および細則に定められた義務をたゆまず遂行するクラブをもって構成されるものとする。
第2節―クラブの構成
(a) クラブは善良な成人であって、職業上および(または)地域社会で良い評判を受けている正会員によって構成されるものとする。
(1) 一般に認められた有益な事業または専門職務の持主、共同経営者 パートナー、法人役員または支配人であること。または、
(2) 一般に認められた有益な事業または専門職務あるいはその地方代理店または支店において、裁量の権限ある管理職の重要な地位にあること。または、
(3) 本サブセクションのサブサブセクション(1)または(2)に挙げたいかなる地位からも退職していること。または、
(4) 地域社会の活動に自ら参加することによって、奉仕およびロータリー の綱領への献身を示した地域社会のリー
ダーであること。または、
(5) 理事会によって定義されているロー タリー 財団学友であること。
そして
以上いずれの場合も、その事業場、またはその住居がそのクラブの所在地域内、もしくはその周辺地域にあることを要する。クラブの所在地域外、もしくはその周辺地域外へ移転する正会員は、理事会が承認し、さらに同会員がクラブ会員身分のすべての条件を引き続き適えている場合、その会員身分を保持できる。
(b) 各クラブは、一事業、一専門職務、または一種類の社会奉仕に偏らない均衡の取れた会員身分を有しなければならない。5
名またはそれ以上の正会員がいる職業分類からは、正会員を選出してはならない。ただし、会員数が51名以上のクラブの場合は、同一職業分類に属する正会員がクラブ正会員の10パー セントを超えない限り、その職業分類の下に正会員を選出することができる。引退した会員は、その職業分類に属する会員総数に含めてはならない。選出によってクラブ会員の身分が職業分類の制限を一時的に超えることになっても、クラブの移籍会員または元クラブ会員、または理事会によって定義されたロー
タリー 財団学友の職業分類は、正会員に選出されることを妨げるものであってはならない。会員が職業分類を変更した場合、クラブは、これらの制限にかかわらず、同会員の会員身分を新しい職業分類の下で継続することができる。
(c) RI細則は、ロータリー・クラブの会員種類を正会員および名誉会員と呼ぶと規定し、その各々に対する資格条件を定めるものとする。
(d)「クラブ」という語が不穏当な意味を持つ国々のクラブは、RI理事会の承認を得て、名称にクラブという語を使うには及ばない。
第3節 ― 定款および細則の承認 RI加盟認証状を与えられ、これを受理したクラブは、すべて、それによってRIの本定款および細則ならびにその改正規定を受諾し、承認し、法律に反しない限り、万事これによって拘束され、それらの規定を忠実に遵守することを承諾するものとする。
第4節 ― 例外 本定款もしくはRI細則の諸規定または標準クラブ定款にかかわらず、理事会は、試験的プロジェクトとして、クラブの定款の諸規定がRI定款または細則に合致しないクラブの加盟を承認し、または再編成を許可することができる。この種のクラブはその上限数を200とする。この試験的プロジェクトの実施期間は、6年を上限とする。このような試験的プロジェクトが完了した際、RI加盟の承認、または再編成の許可を得たすべてのクラブの定款は、その時点で効力を持つ標準クラブ定款でなければならない。
第6条 理事会
第1節 ― 構成 理事会の定員は19名とする。RIの会長は理事会のメンバーであり、その議長となるものとする。RIの会長エレクトは、理事会のメンバーとする。17名の理事は細則の規定に従って指名され、選挙されるものとする。
第2節 ― 権限 本定款および細則、1986年イリノイ州非営利財団法およびその後の改正に従って、RIの業務ならびに資金は理事会の指示と管理の下に行うものとする。RIの資金に関する指示と管理を執行するに当たり、理事会は、細則の規定によって定められた予算に従って、1会計年度中にその経常収入と一般剰余金から、RIの目的達成のために必要な額を支出することができる。理事会は、剰余金からの支出を必要とした特別事情について次の国際大会に報告しなければならない。理事会は、いかなる場合にも、その時点におけるRIの純資産を超える負債を生ぜしめてはならない。
第3節― 幹事 RIの事務総長は理事会の幹事を務めるが、理事会の議事について投票権をもたないものとする。
第8条 管理
第1節 ― グレート・ブリテン、アイルランド、チャンネル諸島およびマン島に所在するクラブは、RIの管理上の地域単位を形成するものとし、これを「グレート・ブリテンおよびアイルランド内国際ロー
タリー」と呼ぶものとする。グレート・ブリテンおよびアイルランド内RIの権限、目的および職務は、RI規定審議会によって承認されたグレート・ブリテンおよびアイルランド内R Iの定款の条項ならびにRIの定款および細則に定められているところに従うものとする。
第2節 ― クラブの管理は理事会の総括的管理の下にあるものとし、次に示す直接管理の諸形式の中のいずれかの形式を併せ用いるものとする。これら直接管理の諸形式は、常に本定款および細則の規定に適合するものでなければならない。
(a) 理事会によるクラブの管理。
(b) 正式に設立された地区における、ガバナー によるクラブの監督。
(c) 理事会が適切と考えかつ規定審議会が承認した方式による管理。
(d) グレート・ブリテンおよびアイルランド内RIによる、グレート・ブリテン、アイルランド、チャンネル諸島およびマン島にあるクラブの監督。
第3節 ― RIおよびクラブは、ロータリー組織の運営を迅速にし、経済効率を上げるために業務をコンピュー
タ化するよう奨励される。
第9条 国際大会
第1節―時期および場所 RIの国際大会は、理事会の決定する時と場所において会計年度の最後の3カ月中に開催されるものとする。ただし、十分な理由があるときは、理事会はこれを変更することができる。
第2節―臨時国際大会 非常事態発生の場合、会長は理事会総員過半数の同意の下に臨時国際大会を招集することができる。
第3節―代表
(a) すべての国際大会において、各クラブは少なくとも1名の代議員をもってクラブを
代表させる権利を持つ。会員数が50名を超えるクラブは、50名ごとに1名または端数が26名以上の場合、さらに1名の追加代議員をもって代表させる権利を持つ。この目的のために、代議員数は、国際大会直前の12月31日現在におけるそのクラブの会員数を基礎として決定すべきものとする。クラブはそのクラブの持つ1票または2票以上の投票を行使する権限を1名の代議員に委ねることができる。
(b) 各クラブは、RIの国際大会に代議員たるそのクラブの会員または委任状による代理者を送り、国際大会の決定に付せられた各提案に対して投票する義務を負う。
第4節
― 特別代議員
RI役員および元会長で、現在も会員としてクラブに籍を有する者は、特別代議員とする。
第5節 ― 選挙人および投票 正規の信任状を持つ代議員、委任状による代理者、および特別代議員が国際大会の選挙体を構成し、これを選挙人と称する。投票は細則の定めるところに従って行われなければならない。
第10条 規定審議会
第1節― 目的 規定審議会がRIの立法機関を成すものとする。
第2節 ― 時期および場所 規定審議会は3年に1度、4月、5月または6月、できれば4月に招集されるものとする。その時期および場所については理事会がこれを決定する。ただし、理事会全体の3分の2の賛成票で決定されるような、財政的その他のやむを得ざる理由を除き、規定審議会は国際ロータリー世界本部の近隣地域において開催されるものとする。
第3節 ― 手続 審議会は、正規の手続によって提出されたすべての立法案の審議および決定に当たるものとし、その決定は、RI細則の規定通りにクラブが行動を取る以外に、これを覆すことができないものとする。
第4節― 議員 審議会の議員については細則に規定するところによる。
第5節― 制定案と決議案を採択するための臨時会合 理事会は、全理事の90パーセントの投票で、立法案採択のために規定審議会の臨時会合を開催しなければならない非常事態が存在する、との判断を下すことができる。理事会は、このような会合の時と場所を決め、その趣旨を明らかにするものとする。このような会合は、招集目的の非常時に関する理事会提出の立法案についてだけ審議、決定することができる。このような会合で審議される立法案は、RI組織規定の各所で明記されている提出締切日や手続に拘束されない。ただし、時間の許す限り、こうした手続を守るものとする。審議会の臨時会合の決定は、以後、本条第3
節に規定するようにクラブの審議に付されるものとする。
第6節 ― 採択された決議 理事会は、規定審議会が終了してから1年以内に、審議会によって採択された決議にかかわるすべての理事会の決定について、全ガバナー
に通知するものとする。